GSDM奨励金

2017/08/02
奨励金は雑所得として扱われ、源泉徴収されていません。雑所得の金額は1年間(1月1日~12月31日)に支給を受けた奨励金の金額から、入学金や授業料などの研究に要した費用を必要経費として控除した残額になります。雑所得は所得税の確定申告が必要になりますので、収支状況の記録や書類を保存し、各自の責任において必ず申告するようにしてください。
雑所得の申告により住民税の納税義務も発生します。
国民健康保険への加入
現在、両親や配偶者などの健康保険の扶養に入っている方は、奨励金の受給額などにより扶養から外れて国民健康保険に加入しなければならない場合があります。奨励金受給額や職場の健康保険の種類などによって扶養から外れなくてはいけないかどうかの基準が異なりますので、必ず扶養者の職場で確認してもらってください。とくに月額20万円の奨励金を受け取る博士課程の学生はこれに当てはまるケースが考えられますので、ご注意ください。
GSDM奨励金受給者がTAをする場合
TAは週5時間以内のGSDMに関係のある科目に限り認められています。TAを行う場合は事前にGSDMホームページの「各種規約・申請書類」より「TA従事承認報告」をダウンロードし、従事前にGSDM事務局まで提出してください。
奨励金やTA以外の収入を得たい場合
必ず事前にGSDM事務局にご相談ください。